入浴介助加算について:通所介護
通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を 行う場合について算定されるものである(○号告示第十一号)が、 この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助の ことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上の ために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒 予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果と して、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、 加算の対象となるものであること。
【参考】【通所介護】