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入浴介助加算について:通所介護


通所介護入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を 行う場合について算定されるものである(○号告示第十一号)が、 この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助の ことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上の ために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒 予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果と して、身体に直接接触する介助を行わなかった場合についても、 加算の対象となるものであること。

また、通所介護計画上、入浴の提供が位置付けられている場合 に、利用者側の事情により、入浴を実施しなかった場合について は、加算を算定できない。

参考】【通所介護

 

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