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事業所規模による区分の取扱い:通所介護

① 事業所規模による区分については、施設基準第四号イ(1)に基 づき、前年度の一月当たりの平均利用延人員数により算定すべ き通所介護費を区分しているところであるが、当該平均利用延 人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所 介護事業所に係る指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護 事業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、 当該指定介護予防通所介護事業所における前年度の一月当たり の平均利用延人員数を含むこととされているところである。し たがって、仮に指定通所介護事業者が指定介護予防通所介護事 業者の指定を併せて受けている場合であっても、事業が一体的 に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている 場合には、当該平均利用延人員数には当該指定介護予防通所介 護事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。

② 平均利用延人員数の計算に当たっては、三時間以上五時間未満の報酬を算定している利用者(二時間以上三時間未満の報酬 を算定している利用者を含む。)については、利用者数に二分 の一を乗じて得た数とし、五時間以上七時間未満の報酬を算定 している利用者については利用者数に四分の三を乗じて得た数 とする。また、平均利用延人員数に含むこととされた介護予防 通所介護事業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所介 護の利用時間が五時間未満の利用者については、利用者数に二 分の一を乗じて得た数とし、利用時間が五時間以上七時間未満 の利用者については、利用者数に四分の三を乗じて得た数とす る。ただし、介護予防通所介護事業所の利用者については、同 時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えて いく方法によって計算しても差し支えない。

また、一月間(暦月)、正月等の特別な期間を除いて毎日事 業を実施した月における平均利用延人員数については、当該月 の平均利用延人員数に七分の六を乗じた数によるものとする。

③  前年度の実績が六月に満たない事業者(新たに事業を開始し、 又は再開した事業者を含む)又は前年度から定員を概ね二十五 %以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当 該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県 知事に届け出た当該事業所の利用定員の九十%に予定される一 月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。

④ 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業 者であって、四月以降も引き続き事業を実施するものの当該年 度の通所介護費の算定に当たっては、前年度の平均利用延人員 数は、前年度において通所介護費を算定している月(三月を除 く。)の一月当たりの平均利用延人員数とする。


なお、平成二十四年三月三十一日時点において、事業を実施 している事業者であって、平成二十四年四月以降も引き続き事 業を実施するものの平成二十四年度の通所介護費の算定の基礎 となる、「前年度の平均利用延人員数」の計算に当たっては、 ②の計算方法によらず、次の方法により計算すること。三時間以上四時間未満の報酬を算定している利用者(二時間 以上三時間未満の報酬を算定している利用者を含む。)につい ては、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、四時間以上六時間未満の報酬を算定している利用者については利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。また、平均利用延人員数に含む こととされた介護予防通所介護事業所の利用者数の計算に当た っては、介護予防通所介護の利用時間が四時間未満の利用者に ついては、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、利用時間 が四時間以上六時間未満の利用者については、利用者数に四分 の三を乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所介護事業所 の利用者については、同時にサービスの提供を受けた者の最大 数を営業日ごとに加えていく方法によって計算しても差し支え ない。

参考】【通所介護

 

 

 

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