七時間以上九時間未満の通所介護の前後に連続して延長サービスを行った場合の加算の取扱い
延長加算は、所要時間七時間以上九時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合について、三時間を限度 として算定されるものであり、例えば、
① 九時間の通所介護の後に連続して三時間の延長サービスを行った場合
② 九時間の通所介護の前に連続して一時間、後に連続して二時間、合計三時間の延長サービスを行った場合には、三時間分の 延長サービスとして百五十単位が算定される。
また、当該加算は通所介護と延長サービスを通算した時間が 九時間以上の部分について算定されるものであるため、例えば、
③ 八時間の通所介護の後に連続して三時間の延長サービスを行った場合には、通所介護と延長サービスの通算時間は十一時間 であり、二時間分(=十一時間-九時間)の延長サービスとし て百単位が算定される。
なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行 うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行っ た場合に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、 適当数の従業者を置いていること。