二時間以上三時間未満の通所介護を行う場合の取扱い

二時間以上三時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者 は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病 後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要 がある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサー ビス利用が困難な者(○号告示第十号)であること。なお、二時 間以上三時間未満の通所介護であっても、通所介護の本来の目的 に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、 利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。

参考

 

介護報酬改訂(トップ)
掲示板
正しい情報を掲示することに最新の注意を払って行なっていますが、お気づきの点がありましたらご報告下さい。ご協力お願いします。