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二時間以上三時間未満の通所介護を行う場合の取扱い

二時間以上三時間未満の通所介護の単位数を算定できる利用者 は、心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者、病 後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要 がある者など、利用者側のやむを得ない事情により長時間のサー ビス利用が困難な者(○号告示第十号)であること。なお、二時 間以上三時間未満の通所介護であっても、通所介護の本来の目的 に照らし、単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、 利用者の日常生活動作能力などの向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべきものであること。

参考

 

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