所要時間による区分の取扱い:通所介護
所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通 所介護計画に位置づけられた内容の通所介護を行うための標準的 な時間によることとされたところであり、単に、当日のサービス 進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常 の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供 されているとは認められないものであること。したがって、この 場合は当初計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が 算定されるものであること(このような家族等の出迎え等までの 間の「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴 収して差し支えない。)。また、ここでいう通所介護を行うのに要 する時間には、送迎に要する時間は含まれないものであること。
これに対して、通所介護計画上、七時間以上九時間未満の通所 介護を行っていたが、当日の利用者の心身の状況から、六時間の 通所介護を行った場合には、七時間以上九時間未満の通所介護の 単位数を算定できる。なお、同一の日の異なる時間帯に複数の単位(指定居宅サービ ス基準第九十三条に規定する指定通所介護の単位をいう。以下同 じ。)を行う事業所においては、利用者が同一の日に複数の指定 通所介護の単位を利用する場合には、それぞれの通所介護の単位 について所定単位数が算定されること。
【参考】