個別機能訓練加算:別に厚生労働大臣が定める基準
イ 個別機能訓練加算(I) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師(以下この 号において「理学療法士等」という。)を一名以上配置してい ること。
(2) 個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支 援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目 を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が 増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練 を適切に行っていること。
(3) 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の 職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、 当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。