4(23)サービス提供体制強化加算について

4(23)サービス提供体制強化加算について

①?3(7)1から6までを参照のこと。
②勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成二十一年四月における勤続年 数三年以上の者とは、平成二十一年三月三十一日時点で勤続年 数が三年以上である者をいう。

③ 勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数 に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、 社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員 として勤務した年数を含めることができるものとする。

参考

 

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2013年11月8日 – 訪問看護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

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