サービス提供体制強化加算について:通所リハビリ

①?3(7)4から6まで並びに4(23)2及び3を参照のこと。


②?指定通所リハビリテーションを利用者に直接提供する職員とは、理学療法士等、看護職員又は介護職員として勤務を行う職 員を指すものとする。なお、一時間以上二時間未満の通所リハ ビリテーションを算定する場合であって、柔道整復師又はあん 摩マッサージ指圧師がリハビリテーションを提供する場合にあ っては、これらの職員も含むものとすること。

介護報酬改訂(トップ)
掲示板
正しい情報を掲示することに最新の注意を払って行なっていますが、お気づきの点がありましたらご報告下さい。ご協力お願いします。