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サービス提供体制強化加算について

3(7)サービス提供体制強化加算について

① 研修について 訪問入浴介護従業者ごとの「研修計画」については、当該事業所におけるサービス従事者の資質向上のための研修内容の全 体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、 訪問入浴介護従業者について個別具体的な研修の目標、内容、 研修期間、実施時期等を定めた計画を策定しなければならない。

② 会議の開催について 「利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪 問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議」とは、当該事 業所においてサービス提供に当たる訪問入浴介護従業者のすべ てが参加するものでなければならない。なお、実施に当たって は、全員が一堂に会して開催する必要はなく、いくつかのグル ープ別に分かれて開催することで差し支えない。会議の開催状 況については、その概要を記録しなければならない。なお、「定 期的」とは、概ね一月に一回以上開催されている必要がある。

同号イ(2)(二)の「利用者に関する情報若しくはサービス提供に 当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲 ・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項

③ 健康診断等について 同号イ(3)の健康診断等については、労働安全衛生法により定期に実施することが義務付けられた「常時使用する労働者」に 該当しない訪問入浴介護従業者も含めて、少なくとも一年以内 ごとに一回、事業主の費用負担により実施しなければならない。 新たに加算を算定しようとする場合にあっては、当該健康診断 等が一年以内に実施されることが計画されていることをもって 足りるものとする。

④職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出し た前年度(三月を除く。)の平均を用いることとする。ただし、 前年度の実績が六月に満たない事業所(新たに事業を開始し、 又は再開した事業所を含む。)については、届出日の属する月 の前三月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる こととする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した 事業者については、四月目以降届出が可能となるものであるこ と。

なお、介護福祉士又は実務者研修修了者若しくは介護職員基 礎研修課程修了者については、各月の前月の末日時点で資格を 取得している又は研修の課程を修了している者とすること。

⑤前号ただし書の場合にあっては、届出を行った月以降におい ても、直近三月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割 合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎 月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、 直ちに第一の5の届出を提出しなければならない。

⑥ 同一の事業所において介護予防訪問入浴介護を一体的に行っ ている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととす る。

参考

 

 

 

 

 

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2013年11月8日 – 訪問看護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

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