人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について:通所リハビリ
1 当該事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、 看護職員及び介護職員の配置数が人員基準上満たすべき員数を 下回っている、いわゆる人員基準欠如に対し、介護給付費の減 額を行うこととし、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準 及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平 成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方 法」という。)において、人員基準欠如の基準及び単位数の算 定方法を明らかにしているところであるが、これは、適正なサ ービスの提供を確保するための規定であり、人員基準欠如の未 然防止を図るよう努めるものとする。
2 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員及び 介護職員の配置数については、
イ 人員基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場
合にはその翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月ま で、単位ごとに利用者の全員について所定単位数が通所介護 費等の算定方法に規定する算定方法に従って減算する。
ロ 一割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員基 準欠如が解消されるに至った月まで、単位ごとに利用者等の 全員について所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定す る算定方法に従って減算される(ただし、翌月の末日におい て人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
3 都道府県知事は、著しい人員基準欠如が継続する場合には、 職員の増員、利用定員等の見直し、事業の休止等を指導するこ と。当該指導に従わない場合には、特別な事情がある場合をのぞき、指定の取消しを検討するものとする。
【参考】