定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について
1 当該事業所の利用定員を上回る利用者を利用させている、い わゆる定員超過利用に対し、介護給付費の減額を行うこととし、 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員 数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告 示第二十七号。以下「通所介護費等の算定方法」という。)に おいて、定員超過利用の基準及び単位数の算定方法を明らかに しているところであるが、これは、適正なサービスの提供を確 保するための規定であり、定員超過利用の未然防止を図るよう 努めるものとする。
2 この場合の利用者の数は、一月間(暦月)の利用者の数の平均 を用いる。この場合、一月間の利用者の数の平均は、当該月に おけるサービス提供日ごとの同時にサービスの提供を受けた者 の最大数の合計を、当該月のサービス提供日数で除して得た数とする。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り上げるものとする。
3 利用者の数が、通所介護費等の算定方法に規定する定員超過利用の基準に該当することとなった事業所については、その翌 月から定員超過利用が解消されるに至った月まで、利用者の全 員について、所定単位数が通所介護費等の算定方法に規定する 算定方法に従って減算され、定員超過利用が解消されるに至っ た月の翌月から通常の所定単位数が算定される。
4 都道府県知事は、定員超過利用が行われている事業所に対し ては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、 定員超過利用が二月以上継続する場合には、特別な事情がある 場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
5 災害、虐待の受入れ等やむを得ない理由による定員超過利用 については、当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた 時期が月末であって、定員超過利用が翌月まで継続することが やむを得ないと認められる場合は翌月も含む。)の翌月から所 定単位数の減算を行うことはせず、やむを得ない理由がないに もかかわらずその翌月まで定員を超過した状態が継続している 場合に、災害等が生じた月の翌々月から所定単位数の減算を行 うものとする。
【通所リハビリテーション・通所介護 共通】
【参考】