事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用 者に通所介護を行う場合について
1 同一建物の定義
注12における「同一建物」とは、当該指定通所介護事業所と 構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的 には、当該建物の一階部分に指定通所介護事業所がある場合や、 当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地 内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しな い。また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、 運営法人が当該指定通所介護事業所の指定通所介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。
2 注12の減算の対象となるのは、当該事業所と同一建物に居住 する者及び同一建物から指定通所介護を利用する者に限られる ことに留意すること。したがって、例えば、自宅(同一建物に 居住する者を除く。)から通所介護事業所へ通い、同一建物に 宿泊する場合、この日は減算の対象とならないが、同一建物に 宿泊した者が通所介護事業所へ通い、自宅(同一建物に居住す る者を除く)に帰る場合、この日は減算の対象となる。
3 なお、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利 用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利 用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象とならな い。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は 歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所 が困難である者に対し、二人以上の従業者が、当該利用者の居 住する場所と当該指定通所介護事業所の間の往復の移動を介助 した場合に限られること。ただし、この場合、二人以上の従業 者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間 について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検 討し、その内容及び結果について通所介護計画に記載すること。 また、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、 記録しなければならない。
【通所リハビリテーション・通所介護 共通】
【参考】