口腔機能向上加算について 

1 口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供 には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行 われることに留意すること。

2 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置して行うものであること。


3 口腔機能向上加算を算定できる利用者は、次のイからハまでのいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提 供が必要と認められる者とすること。

イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の三項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者

ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の三項目のうち、二項目以上が「1」に該当する者ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者

4 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する 場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を 通して主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨など の適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診して いる場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合に あっては、加算は算定できない。

イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療 法を算定している場合
ロ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療 法を算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上 サービスとして「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しく は実施」を行っていない場合。

5 口腔機能向上サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手順を経てなされる。

イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。
ロ 利用開始時に、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって、利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関す る解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、 看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同し て取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画 を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画につい ては、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家 族に説明し、その同意を得ること。なお、通所介護において は、口腔機能改善管理指導計画に相当する内容を通所介護計 画の中に記載する場合は、その記載をもって口腔機能改善管 理指導計画の作成に代えることができるものとすること。

ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛 生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを 提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上 の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。

ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生 活機能の状況を検討し、概ね三月ごとに口腔機能の状態の評 価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支 援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供す ること。

ホ 指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条 に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの口腔 機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看 護職員が利用者の口腔機能を定期的に記録する場合は、当該 記録とは別に口腔機能向上加算の算定のために利用者の口腔 機能を定期的に記録する必要はないものとすること。

6 概ね三月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職 員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上又は維 持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に 口腔機能向上サービスを提供する。

イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能 の低下が認められる状態の者
ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が低下す るおそれのある者

通所リハビリテーション通所介護 共通】

参考

 

 

 

 

 

 

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