栄養改善加算について 

1 栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

2 管理栄養士を一名以上配置して行うものであること。

3 栄養改善加算を算定できる利用者は、次のイからホのいずれかに該当する者であって、栄養改善サービスの提供が必要と認 められる者とすること。

イ BMIが十八・五未満である者
ロ 一~六月間で三%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成十八年六月九日老発第〇 六〇九〇〇一号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チ ェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
ハ 血清アルブミン値が三・五g/dl以下である者
ニ 食事摂取量が不良(七十五%以下)である者
ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者

なお、次のような問題を有する者については、上記イからホのいずれかの項目に該当するかどうか、適宜確認されたい。 ・ 口腔及び摂食・嚥下機能の問題(基本チェックリスト の口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む。)
・ 生活機能の低下の問題
・ 褥瘡に関する問題
・ 食欲の低下の問題
・ 閉じこもりの問題(基本チェックリストの閉じこもり に関連する(16)、(17)のいずれかの項目において「1」に該 当する者などを含む。)
・ 認知症の問題(基本チェックリストの認知症に関連す る(18)、(19)、(20)のいずれかの項目において「1」に該当す る者などを含む。)
・ うつの問題(基本チェックリストのうつに関連する(21) から(25)の項目において、二項目以上「1」に該当する者 などを含む。)


4 栄養改善サービスの提供は、以下のイからホまでに掲げる手 順を経てなされる。


イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを、利用開始時に把握すること。

ロ 利用開始時に、管理栄養士が中心となって、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ、栄養状態に関す る解決すべき課題の把握(以下「栄養アセスメント」という。) を行い、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その 他の職種の者が共同して、栄養食事相談に関する事項(食事 に関する内容の説明等)、解決すべき栄養管理上の課題等に 対し取り組むべき事項等を記載した栄養ケア計画を作成する こと。作成した栄養ケア計画については、栄養改善サービス の対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得る こと。なお、通所介護においては、栄養ケア計画に相当する 内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもっ て栄養ケア計画の作成に代えることができるものとすること。

ハ 栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養 改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施 上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。

ニ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能 の状況を検討し、概ね三月ごとに体重を測定する等により栄 養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護 支援専門員や主治の医師に対して情報提供すること。

ホ 指定居宅サービス基準第百五条において準用する第十九条 に規定するサービスの提供の記録において利用者ごとの栄養 ケア計画に従い管理栄養士が利用者の栄養状態を定期的に記 録する場合は、当該記録とは別に栄養改善加算の算定のため に利用者の栄養状態を定期的に記録する必要はないものとす ること。

5 概ね三月ごとの評価の結果、3のイからホまでのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を 行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるも のについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。

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参考

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