認知症短期集中リハビリテーション実施加算について:通所リハビリ


認知症短期集中リハビリテーション実施加算について


1 認知症短期集中リハビリテーションは、認知症利用者の生活 機能の改善を目的として行うものであり、記憶の訓練、日常生 活活動の訓練等を組み合わせたプログラムを週二日実施するこ とを標準とする。

2 当該リハビリテーション加算は、精神科医師若しくは神経内 科医師又は認知症に対するリハビリテーションに関する専門的 な研修を修了した医師により、認知症の利用者であって生活機 能の改善が見込まれると判断された者に対して、生活機能の改 善を目的として、リハビリテーションマネジメントにおいて作 成したリハビリテーション実施計画に基づき、医師又は医師の 指示を受けた理学療法士等が記憶の訓練、日常生活活動の訓練 等を組み合わせたプログラムを実施した場合に算定できるものである。なお、記憶の訓練、日常生活活動の訓練等を組み合わ せたプログラムは認知症に対して効果の期待できるものである こと。

3 当該リハビリテーションに関わる医師は精神科医師又は神経 内科医師を除き、認知症に対するリハビリテーションに関する 研修を修了していること。なお、認知症に対するリハビリテー ションに関する研修は、認知症の概念、認知症の診断及び記憶 の訓練、日常生活活動の訓練等の効果的なリハビリテーション のプログラム等から構成されており、認知症に対するリハビリ テーションを実施するためにふさわしいと認められるものであ ること

4 当該リハビリテーションにあっては、一人の医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が一人の利用者に対して個別に行った場合にのみ算定する。

5 当該加算は、利用者に対して二十分以上当該リハビリテーションを実施した場合に算定するものであり、時間が二十分に満たない場合は、算定を行わないものとする。


6 当該リハビリテーションの対象となる利用者はMMSE(Mini Mental State Examination)又はHDS-R(改訂長谷川式 簡易知能評価スケール)において概ね五点~二十五点に相当す る者とする。

7 当該リハビリテーションに関する記録(実施時間、訓練内容、 訓練評価、担当者等)は利用者毎に保管されること。

8 注8の短期集中リハビリテーション実施加算を算定している 場合であっても、別途当該リハビリテーションを実施した場合 は当該リハビリテーション加算を算定することができる。

9 当該リハビリテーション加算は、当該利用者が過去三月の間 に、当該リハビリテーション加算を算定していない場合に限り 算定できることとする。なお、指定通所リハビリテーションの 利用を終了する日の属する月にあっては、一月に四回以上通所 していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定 できない場合であっても、本加算を算定することができること とする。

参考

 

 

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