個別リハビリテーション実施加算について:通所リハビリテーション
個別リハビリテーション実施加算について
1 当該加算は、利用者に対して個別リハビリテーションを二十分以上実施した場合に算定する。
2 指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、一月に四回以上通所していないためにリハビリテ ーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本 加算を算定することができることとする。
a 高次脳機能障害(失語症を含む。)
b 先天性又は進行性の神経・筋疾患(医科診療報酬点数表における難病患者リハビリテーション料に規定する疾患)