短期集中リハビリテーション実施加算について:通所リハビリ


短期集中リハビリテーション実施加算について 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的な通所リハビリテーションとは、

退院(所)日又は認定日から起算して一 月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当 たり四十分以上、
退院(所)日又は認定日から起算して一月を超 え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一 回当たり二十分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること。
なお、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、一月に四回以上通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本テーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本 加算を算定することができることとする。

参考

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2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

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