短期集中リハビリテーション実施加算について:通所リハビリ
短期集中リハビリテーション実施加算について 短期集中リハビリテーション実施加算における集中的な通所リハビリテーションとは、
退院(所)日又は認定日から起算して一 月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一回当 たり四十分以上、
退院(所)日又は認定日から起算して一月を超 え三月以内の期間に行われた場合は一週につき概ね二回以上、一 回当たり二十分以上の個別リハビリテーションを行う必要があること。
なお、指定通所リハビリテーションの利用を終了する日の属する月にあっては、一月に四回以上通所していないためにリハビリテーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本テーションマネジメント加算を算定できない場合であっても、本 加算を算定することができることとする。