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リハビリテーションマネジメント加算について:通所リハビリテーション

① リハビリテーションマネジメント加算は、一月に四回以上通 所している場合に、一月に一回算定するものとすること。ただ し、指定通所リハビリテーションの利用を開始した月にあって、 個別リハビリテーション又は認知症短期集中リハビリテーショ ンを行っている場合にあっては、四回を下回る場合であっても、 算定できるものとする。

②リハビリテーションマネジメントは、利用者ごとに行われる ケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。また、個別リハビリテーションは、原則として利用者全員に 対して実施するべきものであることから、リハビリテーション マネジメントも原則として利用者全員に対して実施するべきも のであること。

③リハビリテーションマネジメントについては、以下のイから ヘまでに掲げるとおり、実施すること。

イ 利用開始時にその者に対するリハビリテーションの実施に 必要な情報を収集しておき、医師、理学療法士等、看護職員、 介護職員その他職種の者(以下この項において「関連スタッ フ」という。)が暫定的に、リハビリテーションに関する解 決すべき課題の把握(以下この項において「アセスメント」 という。)とそれに基づく評価を行い、その後、多職種協働 により開始時リハビリテーションカンファレンスを行ってリ ハビリテーション実施計画原案を作成すること。また、作成 したリハビリテーション実施計画原案については、利用者又 はその家族に説明し、その同意を得ること。なお、通所リハ ビリテーションにおいては、リハビリテーション実施計画原 案に相当する内容を通所リハビリテーション計画の中に記載 する場合は、その記載をもってリハビリテーション実施計画 原案の作成に代えることができるものとすること。

ロ リハビリテーション実施計画原案に基づいたリハビリテー ションやケアを実施しながら、概ね二週間以内及び概ね三月 ごとに関連スタッフがアセスメントとそれに基づく評価を行 い、その後、多職種協働によりリハビリテーションカンファ レンスを行って、リハビリテーション実施計画を作成するこ と。なお、この場合にあっては、リハビリテーション実施計画を新たに作成する必要はなく、リハビリテーション実施計 画原案の変更等をもってリハビリテーション実施計画の作成 に代えることができるものとし、変更等がない場合にあって も、リハビリテーション実施計画原案をリハビリテーション 実施計画に代えることができるものとすること。また、作成 したリハビリテーション実施計画については、利用者又はそ の家族に説明し、その同意を得ること。なお、短期集中リハ ビリテーション実施加算及び認知症短期集中リハビリテーシ ョン実施加算を算定している利用者については、病院等から の退院(所)日から起算して一月以内の期間にも、アセスメ ントとそれにもとづく評価を行うこと。また、リハビリテー ションカンファレンスの結果、必要と判断された場合は、利 用者の担当介護支援専門員を通して、他の居宅サービス事業 所に対してリハビリテーションに関する情報伝達(日常生活上の留意点、介護の工夫等)や連携を図るとともに、居宅サービス計画の変更の依頼を行うこと。

ハ 利用を終了する前に、関連スタッフによる終了前リハビリテーションカンファレンスを行うこと。その際、終了後に利 用予定の居宅介護支援事業所の介護支援専門員や他の居宅サ ービス事業所のサービス担当者等の参加を求めること。

ニ 利用終了時には居宅介護支援事業所の居宅介護支援専門員 や利用者の主治の医師に対してリハビリテーションに必要な 情報提供を行うこと。

ホ 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する 基準第百十九条において準用する第十九条に規定するサービ スの提供の記録において利用者ごとのリハビリテーション実 施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が利 用者の状態を定期的に記録する場合は、当該記録とは別にリ ハビリテーションマネジメント加算の算定のために利用者の 状態を定期的に記録する必要はないものとすること。

新規にリハビリテーション実施計画を作成した利用者に対 して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、通所開 始日から起算して一月以内に当該利用者の居宅を訪問し、利 用者の身体の状況、家屋の状況、家屋内におけるADL等の 評価等を確認することを趣旨として診察、運動機能検査、作 業能力検査等を実施すること。その際、必要に応じて居宅で の日常生活動作能力の維持・向上に資するリハビリテーショ ン計画を見直すこと。


④リハビリテーションマネジメント加算はリハビリテーション実施計画原案を利用者又はその家族に説明し、その同意を得ら れた日の属する月から算定を開始するものとすること。

 

参考

 

 

 

 

 

 

 

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