利用者の居宅を訪問する場合の取扱いについて:通所リハビリ
利用者の居宅を訪問する場合の取扱いについて 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、利用者の居宅を訪問して、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合には、医師 は当該通所リハビリテーション計画を診療録に記入する必要がある。
なお、前記の場合、訪問する医師及び理学療法士等の当該訪問 の時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人 保健施設の人員基準の算定に含めないこととする。
【参考】