利用者の居宅を訪問する場合の取扱いについて:通所リハビリ

利用者の居宅を訪問する場合の取扱いについて 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、利用者の居宅を訪問して、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合には、医師 は当該通所リハビリテーション計画を診療録に記入する必要がある。

なお、前記の場合、訪問する医師及び理学療法士等の当該訪問 の時間は、通所リハビリテーション、病院、診療所及び介護老人 保健施設の人員基準の算定に含めないこととする。

参考

 

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2013年11月8日 – 訪問看護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

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