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平均利用延人員数の取扱い:通所リハビリテーション


1 事業所規模による区分については、施設基準第○号イ(○)に基づき、前年度の一月当たりの平均利用延人員数により算定す べき通所リハビリテーション費を区分しているところであるが、 当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所リハビリテーション事業所に係る指定通所リハビ リテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事 業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における前年 度の一月当たりの平均利用延人員数を含むこととされていると ころである。したがって、仮に指定通所リハビリテーション事 業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併 せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、 実態として両事業が分離されて実施されている場合には、当該 平均利用延人員数には当該指定介護予防通所リハビリテーショ ン事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。

2 平均利用延人員数の計算に当たっては、一時間以上二時間未 満の報酬を算定している利用者については、利用者数に四分の 一を乗じて得た数とし、二時間以上三時間未満の報酬を算定し ている利用者及び三時間以上四時間未満の報酬を算定している 利用者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、 四時間以上六時間未満の報酬を算定している利用者については 利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。また、平均利用延 人員数に含むこととされた介護予防通所リハビリテーション事 業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所リハビリテー ションの利用時間が二時間未満の利用者については、利用者数 に四分の一を乗じて得た数とし、二時間以上四時間未満の利用 者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、利用 時間が四時間以上六時間未満の利用者については、利用者数に 四分の三を乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所リハビ リテーション事業所の利用者については、同時にサービスの提 供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって 計算しても差し支えない。


3 前年度の実績が六月に満たない事業者(新たに事業を開始し、 又は再開した事業者を含む)又は前年度から定員を概ね二十五 %以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の九十%に予定される一月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。

4 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業者であって、四月以降も引き続き事業を実施するものの当該年 度の通所リハビリテーション費の算定に当たっては、前年度の 平均利用延人員数は、前年度において通所リハビリテーション 費を算定している月(三月を除く。)の一月当たりの平均利用 延人員数とする。

参考

 

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2013年11月8日 – 予防給付の見直し(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2013年11月8日 – 通所介護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2013年11月8日 – 訪問看護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

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