平均利用延人員数の取扱い:通所リハビリテーション


1 事業所規模による区分については、施設基準第○号イ(○)に基づき、前年度の一月当たりの平均利用延人員数により算定す べき通所リハビリテーション費を区分しているところであるが、 当該平均利用延人員数の計算に当たっては、同号の規定により、当該指定通所リハビリテーション事業所に係る指定通所リハビ リテーション事業者が指定介護予防通所リハビリテーション事 業者の指定を併せて受け一体的に事業を実施している場合は、 当該指定介護予防通所リハビリテーション事業所における前年 度の一月当たりの平均利用延人員数を含むこととされていると ころである。したがって、仮に指定通所リハビリテーション事 業者が指定介護予防通所リハビリテーション事業者の指定を併 せて受けている場合であっても、事業が一体的に実施されず、 実態として両事業が分離されて実施されている場合には、当該 平均利用延人員数には当該指定介護予防通所リハビリテーショ ン事業所の平均利用延人員数は含めない取扱いとする。

2 平均利用延人員数の計算に当たっては、一時間以上二時間未 満の報酬を算定している利用者については、利用者数に四分の 一を乗じて得た数とし、二時間以上三時間未満の報酬を算定し ている利用者及び三時間以上四時間未満の報酬を算定している 利用者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、 四時間以上六時間未満の報酬を算定している利用者については 利用者数に四分の三を乗じて得た数とする。また、平均利用延 人員数に含むこととされた介護予防通所リハビリテーション事 業所の利用者の計算に当たっては、介護予防通所リハビリテー ションの利用時間が二時間未満の利用者については、利用者数 に四分の一を乗じて得た数とし、二時間以上四時間未満の利用 者については、利用者数に二分の一を乗じて得た数とし、利用 時間が四時間以上六時間未満の利用者については、利用者数に 四分の三を乗じて得た数とする。ただし、介護予防通所リハビ リテーション事業所の利用者については、同時にサービスの提 供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えていく方法によって 計算しても差し支えない。


3 前年度の実績が六月に満たない事業者(新たに事業を開始し、 又は再開した事業者を含む)又は前年度から定員を概ね二十五 %以上変更して事業を実施しようとする事業者においては、当該年度に係る平均利用延人員数については、便宜上、都道府県知事に届け出た当該事業所の利用定員の九十%に予定される一月当たりの営業日数を乗じて得た数とする。

4 毎年度三月三十一日時点において、事業を実施している事業者であって、四月以降も引き続き事業を実施するものの当該年 度の通所リハビリテーション費の算定に当たっては、前年度の 平均利用延人員数は、前年度において通所リハビリテーション 費を算定している月(三月を除く。)の一月当たりの平均利用 延人員数とする。

参考

 

関連記事


2013年11月8日 – 予防給付の見直し(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2013年11月8日 – 通所介護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2013年11月8日 – 訪問看護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

介護報酬改訂(トップ)
掲示板
正しい情報を掲示することに最新の注意を払って行なっていますが、お気づきの点がありましたらご報告下さい。ご協力お願いします。