延長加算の取扱いについて:通所リハビリテーション
六時間以上八時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続 して延長サービスを行った場合の加算(延長加算)の取扱い
1 当該加算は、所要時間六時間以上八時間未満の通所リハビリテーションの前後に連続して通所リハビリテーションを行う場 合について、二時間を限度として算定されるものである。
例えば、八時間の通所リハビリテーションの後に連続して二 時間の延長サービスを行った場合や、八時間の通所リハビリテ ーションの前に連続して一時間、後に連続して一時間、合計二 時間の延長サービスを行った場合には、二時間分の延長サービ スとして百単位を算定する。
2 当該加算は通所リハビリテーションと延長サービスを通算し た時間が八時間以上の部分について算定されるものであるため、 例えば、七時間の通所リハビリテーションの後に連続して二時 間の延長サービスを行った場合には、通所リハビリテーション と延長サービスの通算時間は九時間であり、一時間分(=九時 間-八時間)の延長サービスとして五十単位を算定する。
3 延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うこと が可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合 に算定されるものであるが、当該事業所の実情に応じて、適当 数の従業者を置いていることが必要である。