注2における「専従」とは


一時間以上二時間未満の通所リハビリテーションにおける理学療法士、作業療法士、又は言語聴覚士(以下8において「理学療 法士等」という。)を専従かつ常勤で二名以上配置している事業 所の加算の取り扱いについて

注2における「専従」とは、当該通所リハビリテーション事業 所において行うリハビリテーションについて、当該リハビリテー ションを実施する時間に専らその職務に従事していることで足り るものとすること

参考

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2013年11月8日 – 訪問看護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

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