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災害時等の取扱い:通所介護・通所リハビリ:制定に伴う実施上の留意事項


災害その他のやむを得ない理由による定員超過利用については、 当該定員超過利用が開始した月(災害等が生じた時期が月末であ って、定員超過利用が翌月まで継続することがやむを得ないと認 められる場合は翌月も含む。)の翌月から所定単位数の減算を行 うことはせず、やむを得ない理由がないにもかかわらずその翌月 まで定員を超過した状態が継続している場合に、災害等が生じた 月の翌々月から所定単位数の減算を行うものとする。また、この 場合にあっては、やむを得ない理由により受け入れた利用者につ いては、その利用者を明確に区分した上で、平均利用延人員数に 含まないこととする。

参考

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2013年11月8日 – 通所介護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2013年11月8日 – 訪問看護(平成27年介護報酬改訂論点整理)


2012年4月14日 – 厚生労働省:平成 24 年度介護報酬改定に関する Q&Aについて


2012年3月30日 – 平成24年度介護報酬等改定(三重県 長寿社会室)

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