所要時間による区分の取扱い【通所リハビリ】制定に伴う実施上の留意事項
1 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、 通所リハビリテーション計画に位置づけられた内容の通所リハ ビリテーションを行うための標準的な時間によることとしてい る。そのため、例えば、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族の出迎え等の都合で、当該利用者が通常の時間を超え て事業所にいる場合は、通所リハビリテーションのサービスが 提供されているとは認められないものであり、この場合は当初 計画に位置づけられた所要時間に応じた所定単位数が算定すること(このような家族等の出迎え等までの間のいわゆる「預かり」サービスについては、利用者から別途利用料を徴収して差し支えない。)。
2 指定通所リハビリテーションを行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まないものとする。
3 通所リハビリテーション計画上、六時間以上八時間未満の通所リハビリテーションを行っていたが、当日の利用者の心身の 状況から、五時間の通所リハビリテーションを行った場合には、 六時間以上八時間未満の通所リハビリテーションの単位数を算 定できることとする。
4 利用者に対して、一日に複数の指定通所リハビリテーション を行う事業所にあっては、それぞれの指定通所リハビリテーシ ョンごとに通所リハビリテーション費を算定するものとする(例 えば、午前と午後に指定通所リハビリテーションを行う場合に あっては、午前と午後それぞれについて通所リハビリテーショ ン費を算定する。)。ただし、一時間以上二時間未満の通所リハ ビリテーションの利用者については、同日に行われる他の通所 リハビリテーション費は算定できない。
【参考】