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介護職員処遇改善加算【別に厚生労働大臣が定める基準】

※イ別に厚生労働大臣が定める基準の内容は次のとおり。

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
? 介護職員の賃金(退職手当を除く。 )の改善(以下「賃金改善」という。 )に要する費用の見込額が、介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
? 当該指定通所リハビリテーション事業所において、?の賃金改善に関する計画並びに当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事に届け出ていること。
? 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
? 当該指定通所リハビリテーション事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
? 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) 、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号) 、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) 、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
? 当該指定通所リハビリテーション事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。 )の納付が適正に行われていること。
? 次に掲げる基準のいずれかの基準に適合すること。
? 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。 )を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

? 次に掲げる要件の全てに適合すること。a 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。b aについて、全ての介護職員に周知していること。

? 平成二十年十月から?の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。 )及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての介護職員に周知していること。

ロ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) イ?から?までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、イ?又は?に掲げる基準のいずれかに適合すること。

ハ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) イ?から?までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

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