訪問看護 (平成24年介護報酬改定)

インフォメーション


訪問看護:制定に伴う実施上の留意事項

「通院が困難な利用者」について
訪問看護指示の有効期間について
訪問看護の所要時間の算定について
理学療法士等の訪問について
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携
末期の悪性腫瘍の患者等の取扱いについて
指定訪問看護事業所と同一の建物に居住する利用者に対する取扱い
二人の看護師等が同時に訪問看護を行う場合の加算について
居宅サービス計画上准看護師の訪問が予定されている場合に准看護師以外の看護師等により訪問看護が行われた場合の取扱い
早朝・夜間、深夜の訪問看護の取扱い
特別地域訪問看護加算の取扱い
注8について
注9の取扱い
長時間訪問看護への加算について
緊急時訪問看護加算について
特別管理加算について
ターミナルケア加算について
主治の医師の特別な指示があった場合の取扱い
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所・退院した日 の訪問看護の取り扱い
初回加算について
退院時共同指導加算について
看護・介護職員連携強化加算について
サービス提供体制強化加算について


訪問看護費:【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準】

イ 指定訪問看護ステーションの場合
(1) 所要時間20分未満の場合         316単位
(2) 所要時間30分未満の場合         472単位
(3)?所要時間30分以上1時間未満の場合    830単位
(4)所要時間1時間以上1時間30分未満の場合  1,138単位
(5)理学療法士等による訪問の場合(1回につき)  316単位



ロ 病院又は診療所の場合
(1) 所要時間20分未満の場合        255単位
(2) 所要時間30分未満の場合        381単位
(3) 所要時間30分以上1時間未満の場合    550単位
(4) 所要時間1時間以上1時間30分未満の場合 811単位

ハ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携して指定訪 問看護を行う場合  2,920単位

注1 イ及びロについて、通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者を除く。以下この 号において同じ。)に対して、その主治の医師の指示(指定訪 問看護ステーション(指定居宅サービス基準第60条第1項第1 号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。) にあっては、主治の医師が交付した文書による指示。以下この 号において同じ。)及び訪問看護計画書(指定居宅サービス基 準第70条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下同じ。) に基づき、指定訪問看護事業所(同項に規定する指定訪問看護 事業所をいう。以下同じ。)の保健師、看護師、准看護師又は 理学療法士、作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師等」 という。)が、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に 規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を行った場合に、 現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられた内 容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数 を算定する(指定訪問看護を24時間行うことができる体制を整 えている指定訪問看護事業所であって、居宅サービス計画又は 訪問看護計画書の中に20分以上の指定訪問看護が週1回以上含 まれている場合にイ(1)又はロ(1)の単位数を算定する。)。ただし、 准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の 90に相当する単位数を算定する。この場合において、イの(5)に ついて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(この号にお いて「理学療法士等」という。)が1日に2回を超えて指定訪 問看護を行った場合、1回につき100分の90に相当する単位数を 算定する。

注2 ハについて、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(指 定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基 準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「指定地域密着型サー ビス基準」という。)第3条の4第1項本文に規定する指定定 期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。) と連携して指定訪問看護を行い、かつ、別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合する指定訪問看護事業所において、通院が 困難な利用者に対して、その主治の医師の指示及び訪問看護計 画書に基づき、指定訪問看護事業所の看護師等が、指定訪問看 護を行った場合に、1月につきそれぞれ所定単位数を算定する。 ただし、准看護師が指定訪問看護を行った場合は、所定単位数 の100分の98に相当する単位数を算定する。また、保健師、看護 師又は准看護師が利用者(要介護状態区分が要介護5である者 に限る。)に対して指定訪問看護を行った場合、1月につき800 単位を所定単位数に加算する。なお、1人の利用者に対し、一 の指定訪問看護事業所が訪問看護費を算定している場合には、 別の指定訪問看護事業所においては、当該訪問看護費は算定し ない。

注3  イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所において、当該指定訪問看護事業所 の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、指定訪 問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位 数を算定する。

注4 イ及びロについて、夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場 合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所 定単位数に加算し、深夜に指定訪問看護を行った場合は、1回 につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に 加算する。

注5 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める基準を満たす 場合であって、同時に複数の看護師等が1人の利用者に対して 指定訪問看護を行ったときは、次に掲げる区分に応じ、1回に つきそれぞれの単位数を所定単位数に加算する。

(1) 所要時間30分未満の場合 254単位
(2) 所要時間30分以上の場合 402単位

注6 イ(4)及びロ(4)について、指定訪問看護に関し特別な管理を必 要とする利用者(別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに 限る。以下同じ。)に対して、所要時間1時間以上1時間30分 未満の指定訪問看護を行った後に引き続き指定訪問看護を行う 場合であって、当該指定訪問看護の所要時間を通算した時間が 1時間30分以上となるときは、1回につき300単位を所定単位数に加算する。


注7 別に厚生労働大臣が定める地域に所在する指定訪問看護事業 所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない 場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される 事務所の看護師等が指定訪問看護を行った場合は、特別地域訪問看護加算として、イ及びロについては、1回につき所定単位 数の100分の15に相当する単位数を、ハについては、1月につき 所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数の所定単 位数に加算する。


注8 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、別に厚生労 働大臣が定める施設基準に適合する指定訪問看護事業所(その 一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、 当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の 看護師等が指定訪問看護を行った場合は、イ及びロについては、 1回につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を、ハにつ いては、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を 所定単位数に加算する。

注9 指定訪問看護事業所の看護師等が、別に厚生労働大臣が定め る地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域 (指定居宅サービス基準第73条第5号に規定する通常の事業の 実施地域をいう。)を越えて、指定訪問看護を行った場合は、イ及びロについては、1回につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を、ハについては、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注10 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護ステーションが、利用者の 同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24 時間連絡体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなって いない緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護 加算として、1月につき540単位を所定単位数に加算し、指定訪 問看護を担当する医療機関(指定居宅サービス基準第60条第1 項第2号に規定する指定訪問看護を担当する医療機関をいう。) が、利用者の同意を得て、計画的に訪問することとなっていな い緊急時訪問を必要に応じて行う場合は、緊急時訪問看護加算 として、1月につき290単位を所定単位数に加算する。

※ 区分支給限度基準額の算定対象外とする予定。

注11 指定訪問看護に関し特別な管理を必要とする利用者に対して、指定訪問看護事業所が、指定訪問看護の実施に関する計画 的な管理を行った場合は、別に厚生労働大臣が定める区分に応 じて、1月につき次に掲げる所定単位数を特別管理加算として 加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している 場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 特別管理加算(I) 500単位
(2) 特別管理加算(II) 250単位

※ 区分支給限度基準額の算定対象外とする予定。

注12  在宅で死亡した利用者に対して、別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪 問看護事業所が、その死亡日及び死亡日前14日以内に2日(死 亡日及び死亡日前14日以内に当該利用者(末期の悪性腫瘍その 他別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに限る。)に対し て訪問看護を行っている場合にあっては1日)以上ターミナル ケアを行った場合(ターミナルケアを行った後、24時間以内に 在宅以外で死亡した場合を含む。)は、ターミナルケア加算と して、当該者の死亡月につき2,000単位を所定単位数に加算する。

注13 イ及びロについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主 治の医師(介護老人保健施設の医師を除く。)が当該者が急性 増悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別の指示を行った場合は、その指示の日から14日間に限って、 訪問看護費は、算定しない。


注14  ハについて、指定訪問看護を利用しようとする者の主治の医 師(介護老人保健施設の医師を除く。)が当該利用者が急性増 悪等により一時的に頻回の訪問看護を行う必要がある旨の特別 の指示を行った場合は、当該指示の日数に応じて、1日につき9 6単位を所定単位数から減算する。


注15  利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は定期巡回・随時対応型訪問介護看護(法 第8条第15項第1号に該当するものに限る。)、認知症対応型共 同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型 介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受 けている間は、訪問看護費は、算定しない。

ニ 初回加算 300単位
注1 指定訪問看護事業所において、新規に訪問看護計画を作成した 利用者に対して、初回若しくは初回の指定訪問看護を行った日の 属する月に指定訪問看護を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する

ホ 退院時共同指導加算  600単位

注1  病院、診療所又は介護老人保健施設に入院中又は入所中の者が 退院又は退所するに当たり、指定訪問看護ステーションの看護師 等(准看護師を除く。)が、退院時共同指導(当該者又はその看 護に当たっているものに対して、病院、診療所又は介護老人保健 施設の主治の医師その他の職員と共同し、在宅での療養上必要な 指導を行い、その内容を文書により提供することをいう。)を行 った後に、当該者の退院又は退所後に当該者に対する初回の指定 訪問看護を行った場合に、退院時共同指導加算として、当該退院 又は退所につき1回(特別な管理を必要とする利用者については 2回)に限り、所定単位数を加算する。ただし、ニの初回加算を算定する場合は、当該加算は算定しない。

ヘ 看護・介護職員連携強化加算 250単位
注1  指定訪問看護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年 法律第30号)附則第20条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業 所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に 対し同項に規定する特定行為業務を円滑に行うための支援を行った場合、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

ト サービス提供体制強化加算
注1  別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問看護事業所が、利用者に対し、指定 訪問看護を行った場合は、イ及びロについては1回につき6単位 を、ハについては1月につき50単位を所定単位数に加算する。

参考資料


介護報酬・指定基準等の見直し案

諮問書(平成24年度介護報酬改定について)より
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
訪問看護費
介護予防訪問看護費

・算定構造(案)・介護給付費算定に係る体制等一覧表(訪問看護介護予防訪問看護全サービス

何で改定されたか?論点を理解するための参考となる資料
・?訪問看護の基準・報酬について(介護給付分科会 H23.10.17)

 


訪問看護改定のポイント

訪問看護ステーションの理学療法士等による訪問看護について、時間区分毎の報酬や基準の見直し


※ 1 日に2 回を超えて訪問看護を行う場合、1 回につき所定単位数に90/100 を乗じた単位数で算定する。
※※ 1 週間に6 回を限度に算定する。

平成 24 年度介護報酬改定の概要(厚生労働省 介護給付分科会資料 1月25日)
訪問看護(概要P.10~12)
○短時間区分の創設及び時間区分別の評価の見直し
○在宅での看取りを強化する観点から、ターミナルケア加算の算定要件の見直し
○医療機関からの退院後の円滑なサービス提供への評価
○特別な管理を必要とする者についての対象範囲の見直し
○介護職員による喀痰吸引等について、訪問介護事業所との連携・支援に対する評価
○定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所との連携に対する評価

 


訪問看護の改定の論点資料

訪問看護の基準・報酬について(介護給付分科会 H23.10.17

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