通所リハビリテーション (平成24年介護報酬改定)
インフォメーション
- 2012年5月13日
「介護報酬改定検証・研究委員会」が新たに設置 改訂の影響検証する。 - 2012年3月18日
平成24年度介護報酬改定に関する関係 Q&A(3月16日) - 2012年3月15日
官報【介護保険法施行規則等の一部を改正する省令および告示】 - 2012年2月24日
公益社団法人 全国老人福祉施設協議会【全国介護保険担当課長会議資料】
通所リハビリテーション:制定に伴う実施上の留意事項
・所要時間による区分の取扱い
・災害時等の取扱い
・延長加算の取扱いについて
・平均利用延人員数の取扱いについて
・利用者の居宅を訪問する場合の取扱いについて
・リハビリテーションマネジメント加算について
・短期集中リハビリテーション実施加算について
・個別リハビリテーション実施加算について
・認知症短期集中リハビリテーション実施加算について
・若年性認知症利用者受入加算について
・栄養改善加算について
・口腔機能向上加算について
・重度療養管理加算について
・事業所と同一建物に居住する利用者又は同一建物から通う利用 者に通所介護を行う場合について
・定員超過利用に該当する場合の所定単位数の算定について
・人員基準欠如に該当する場合の所定単位数の算定について
・サービス提供体制強化加算について
・介護職員処遇改善加算について
通所リハビリテーション費【指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準】
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
1 通所リハビリテーション費(詳細はこちらを参照)
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス基準第111条第1項に規定する指定通所リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。 )において、指定通所通所リハビリテーション(指定居宅サービス基準第110条に規定定する指定通所リハビリテーションをいう。以下同じ。 )を行った場合に、利用者の要介護状態区分に応じて、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画(指定居宅サービス基準第115条第1項に規定する通所リハビリテーション計画をいう。以下同じ。 )に位置付けられた内容の指定通所リハビリテーションを行うのに要する標準的な時間でそれぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは介護職員(以下この号において「医師等」という。 )の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
2.イ?、ロ?及びハ?について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この号において「理学療法士等」という。 )を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所については、1日につき30単位を所定単位数に加算する。
3 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リハビリテーションの所要時間と当該指定通所リハビリテーションの前後に行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間 (以下この注において 「算定対象時間」 という。 )が8時間以上となるときは、算定対象時間が8時間以上9時間未満の場合は50単位を、9時間以上10時間未満の場合は100単位を所定単位数に加算する。
4 指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。 )を越えて、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出て当該基準による入浴介助を行った場合は、1日につき50単位を所定単位数に加算する。
6 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合は、1月に1回を限度として550単位を所定単位数に加算する。
7 次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーション事業所について、リハビリテーションマネジメント加算として、1月につき230単位を所定単位数に加算する。
イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用者ごとのリハビリテーション実施計画を作成していること。
ロ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画に従い医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が指定通所リハビリテーションを行っているとともに、利用者の状態を定期的に記録していること。
ハ 利用者ごとのリハビリテーション実施計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直していること。
ニ 指定通所リハビリテーション事業所の従業者が、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。 )を通じて、指定訪問介護の事業その他の指定居宅サービス事業に係る従業者に対し、リハビリテーションの観点から、日常生活上の留意点、介護の工夫等の情報を伝達していること。
ホ 医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が、新規にリハビリテーション実施計画を作成した利用者に対して、通所開始日から起算して1月以内に当該利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行っていること。
8 利用者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が集中的な個別リハビリテーションを行った場合(以下「短期集中リハビリテーション」という。 )は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、この場合において、リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は、算定しない。
イ 退院(所)日又は認定日から起算して1月以内の期間に行われた場合 120単位
ロ 退院(所)日又は認定日から起算して1月を超え3月以内の期間に行われた場合 60単位
9 利用者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が個別リハビリテーションを実施した場合は、個別リハビリテーション実施加算として、80単位を所定単位数に加算する。ただし、短期集中リハビリテーション実施加算を算定していない場合は、1月に13回を限度とする。また、イ?から?まで、ロ?から?まで及びハ?から?までを算定している場合は1日に1回(当該利用者に対して短期集中リハビリテーション実施加算を算定し、かつ、退院(所)日又は認定日から起算して1月以内の場合は1日に2回)を限度として算定する。なお、当該加算はリハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。 )であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断されたものに対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等がその退院(所)日又は通所開始日から起算して3月以内の期間に集中的なリハビリテーションを個別に行った場合は、認知症短期集中リハビリテーション実施加算として、1週に2日を限度として1日につき240単位を所定単位数に加算する。ただし、この場合において、リハビリテーションマネジメント加算を算定していない場合は算定しない。
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算する。
12 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「栄養改善サービス」という。 )を行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
イ 管理栄養士を1名以上配置していること。
ロ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、医師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合している指定通所リハビリテーション事業所であること。
13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この注において「口腔機能向上サービス」という。 )を行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。
イ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
ロ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、医師、歯科医師、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
ハ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い医師、医師若しくは歯科医師の指示を受けた言語聴覚士若しくは看護職員又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
ニ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
ホ 別に厚生労働大臣の定める基準に適合する指定通所リハビリテーション事業所であること。
14 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間は、通所リハビリテーション費は、算定しない。
15 別に厚生労働大臣が定める状態にある利用者(要介護状態区分が要介護4又は要介護5である者に限る。 )に対して、計画的な医学的管理のもと、指定通所リハビリテーションを行った場合に、重度療養管理加算として1日につき100単位を所定単位数に加算する。ただし、イ?、ロ?及びハ?を算定している場合は、算定しない。
16 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りではない。
ニ サービス提供体制強化加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
? サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 12単位
? サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 6単位
ホ 介護職員処遇改善加算
注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
? 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからニまでにより算定した単位数の1000分の17に相当する単位数
? 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ?により算定した単位数の100分の90に相当する単位数
? 介護職員処遇改善加算(Ⅲ)?により算定した単位数の100分の80に相当する単位数
【通所リハビリテーション】(*全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料より抜粋)
介護報酬・指定基準等の見直し案
諮問書(平成24年度介護報酬改定について)より
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準
・通所リハビリテーション
・介護予防通所リハビリテーション
・算定構造(案)・介護給付費算定に係る体制等一覧表(通所リハビリ/介護予防通所リハビリ/全サービス)
何で改定されたか?論点を理解するための参考となる資料
・?「リハビリテーションについて」(通所リハビリ関連P2?)(介護給付分科会 H23.10.31)
・「予防給付について」 (介護給付分科会 H23.10.31)
通所リハビリテーション 改定のポイント
平成 24 年度介護報酬改定の概要(厚生労働省 介護給付分科会資料 1月25日)
通所リハビリ(概要P.17 ~ )
・基本サービス費の見直し(単価詳細)
所要時間が長時間である通所リハビリの基本報酬を一部引き下げ
・リハビリテーションマネジメント加算 ⇒ 230単位/月 算定要件の緩和
1月につき、8回以上通所 → 1月につき、4回以上通所
個別リハビリテーション実施加算 ⇒ 80単位/回
※算定要件(変更点のみ表記):所要時間1時間以上2時間未満の利用者について、1日に複数回算定できること。
短期集中リハビリテーション実施加算
・退院・退所後又は認定日から起算して1月以内
280 単位/日 → 1月以内 120 単位/日
・退院・退所後又は認定日から起算して1月超3月以内
140 単位/日 → 1月超3月以内 60 単位/日
(注)短期集中リハビリテーション実施加算は、1 週間につき 40 分以上の個別リハビリテー ション(退院後1月超の場合は、1 週間につき 20 分以上の個別リハビリテーション) を複数回実施した場合に算定する
(参考)個別リハビリテーション実施加算の算定回数について
重度療養管理加算⇒ 100単位/日
手厚い医療が必要な利用者に対するリハビリテーションの提供を促進する観点から、要介護度4又は5であって、手厚い医療が必要な状態である利用者の受入れを評価する見直しを行う。(算定要件)
理学療法士等の訪問による評価の緩和 :550単位(月に1回を限度として)
理学療法士等が、利用者の居宅を訪問し、診察、運動機能検査、作業能力検査等を行い、通所 リハビリテーション計画の作成及び見直しを行った場合は、1 月に1回を限度として550単位を所定単位数に加算する。
*現行では指定通所リハビリテーション事業所が介護老人保健施設の場合と限定されていたがその文面が削除となった。また、理学療法士又は作業療法士から理学療法士等となり理学療法士、作業療法士に加えて言語聴覚士が含まれるようになった。?(参考 P42末~)
介護予防通所リハビリ・介護予防通所介護 改定のポイント
平成 24 年度介護報酬改定の概要(厚生労働省 介護給付分科会資料 1月25日)
介護予防サービス(概要P.30 ~ )
<介護予防通所介護費>
要支援1 2,226 単位/月 ⇒ 2,099 単位/月
要支援2 4,353 単位/月 ⇒ 4,205 単位/月
<介護予防通所リハビリテーション費>
要支援1 2,496 単位/月 ⇒ 2,412 単位/月
要支援2 4,880 単位/月 ⇒ 4,828 単位/月
運動器機能向上サービス ⇒ 225単位/月 (据え置き)
栄養改善サービス ⇒ 150単位/月 (据え置き)
口腔 機能向上サービス ⇒ 150単位/月 (据え置き)
選択的サービス複数実施加算(I) (新規) ⇒ 480 単位/月 (選択的サービスのうち 2 種類場合に算定)
選択的サービス複数実施加算(II) (新規) ⇒ 700 単位/月 (選択的サービスのうち 3種類場合に算定)
*選択的サービス複数実施加算を算定している場合は運動器機能向上加算、栄養改善加算 又は口腔機能向上加算は算定出来ない。
選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービス又は口腔 機能向上サービス)のうち、複数のプログラムを組み合わせて実施した場合の評価(介護予防通所介護及び介護予 防通所リハビリテーション共通)?選択的サービス複数実施加算(I)については、選択的サービスのうち 2 種類、選択的サービス複数実施加算(II)については、3種類実施した場合に算定する。
事業所評価加算(介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーション共通)
事業所評価加算 100 単位/月 ⇒ 120 単位/月(詳細)
生活機能向上グループ活動加算(介護予防通所介護のみ?)
*運動器機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを算定している場合は算定不可
アクティビティ実施加算 53単位 ⇒ 廃止
生活機能向上グループ活動加算 (新規 ) ⇒ 100 単位/月(詳細)
利用者の生活機能の向上を目的として共通の課 題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援の ための活動
*運動機能向上サービス、栄養改善サービス、口腔機能向上サービスを算定している場合は算定できない。
通所リハビリテーションの改定の論点資料
通所リハビリテーションの基準・報酬について(介護給付分科会 H23.10.31)
「リハビリテーションについて」(P2?)
・通所リハビリの機能を明確にし、医療保険から移行をより円 滑にするため、個別リハビリに着目した評価
・リハビリテーションマネジメント加算の算定要件 を見直し
・所要時間1時間以上2時間未満の短時間型 通所リハビリにおいて個別リハビリの更なる評価
・所要時間が長時間である通所リハビリの基 本報酬については適正化
・通所リハビリにおける医療の必要性の高い利用者を受 け入れることを評価
・通所リハビリの報酬の整理
・サービス提供事業所と同一建物に居住する利用者の送迎サービス適正化
・通所リハビリの質の評価として、事業所毎の利用者の要介護度変化等をアウトカムとして事業所を評価
介護予防通所リハビリテーションの改定の論点資料
「予防給付について」 (介護給付分科会 H23.10.31)
介護予防通所リハビリテーション
選択的サービスのうち、複数のプログラムを組み合わせて 実施する場合に、新たな評価を創設してはどうか。
利用者に自立支援に資するサービスを提供し、その 成果を評価できるようにしてはどうか。
アクティビティ実施加算を見直し、新たに、生活行為向上に資するプログラムを評価してはどうか。
サービス提供事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎分の適正化を図ってはどうか
生活相談員と介護職員の人員基準を見直してはどうか。
具体的には、1常勤換算方式を 導入してピークタイムに手厚く配置するなど柔軟な人員配置を可能にするとともに、
「単位毎」の配置から「事業所毎」の配置に見直し、複数単位を実施する場合に柔 軟な取扱いを可能としてはどうか。
介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションについても、基本サービス費を見直し てはどうか