回復期リハビリテーション病棟入院料 (平成24年診療報酬)

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平成24年改定ポイント(回復期リハビリテーション病棟入院料の新たな評価)

回復期リハビリテーション病棟入院料の新たな評価
(1)回復期リハビリテ ーション病棟入院料について、より充実した体制で、より医学的処置の必要 のある患者や重症な患者を受け入れ、状態改善や在宅復帰を十分行っている 場合の評価を新設。
回復期リハビリテーション病棟入院料の新たな評価


回復期リハビリテーション病棟入院料の新たな評価

 

 


A308 回復期リハビリテーション病棟入院料


A308 回復期リハビリテーション病棟入院料(1日につき)
1 回復期リハビリテーション病棟入院料1 1,911点  (生活療養を受ける場合にあっては、1,897点)
2 回復期リハビリテーション病棟入院料2 1,761点   (生活療養を受ける場合にあっては、1,747点)
3 回復期リハビリテーション病棟入院料3 1,611点   (生活療養を受ける場合にあっては、1,597点)

注1 主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定 める施設基準に適合しているものとして保険医療機関が地方厚生局長等に届け出 た病棟に入院している患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものについて、当該基準に係る区分に従い、当該 病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定 める日数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が 当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、当該病棟が一般病棟であるとき には区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本料の注2に規定する特別入院基 本料の例により、当該病棟が療養病棟であるときには区分番号A101に掲げる 療養病棟入院基本料1の入院基本料I又は療養病棟入院基本料2の入院基本料Iの例により、それぞれ算定する。

2 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者が入院する保険医療機関について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に 規定する場合を除く。)は、休日リハビリテーション提供体制加算として、患者 1人につき1日につき所定点数に60点を加算する。

3 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する患者が入院する保険医療機関 について、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす場合(注1のただし書に 規定する場合を除く。)は、リハビリテーション充実加算として、患者1人につ き1日につき所定点数に40点を加算する。

4 診療に係る費用(注2及び注3に規定する加算、当該患者に対して行った第2 章第2部在宅医療、第7部リハビリテーションの費用、第2節に規定する臨床研 修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算(一般病棟に限る。)、地域加 算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加 算及び救急搬送患者地域連携受入加算(一般病棟に限る。)、区分番号B005 -3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料(I)、区分番号J038に掲げる人工腎臓並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。

 


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項(回復期リハビリテーション病棟入院料)


(1) 回復期リハビリテーション病棟は、脳血管疾患又は大腿骨頸部骨折等の患者に対して、 ADLの向上による寝たきりの防止と家庭復帰を目的としたリハビリテーションを集中的 に行うための病棟であり、回復期リハビリテーションを要する状態の患者が常時8割以上 入院している病棟をいう。なお、リハビリテーションの実施に当たっては、医師は定期的 な機能検査等をもとに、その効果判定を行いリハビリテーション実施計画を作成する必要 がある。

(2) 医療上特に必要がある場合に限り回復期リハビリテーション病棟から他の病棟への患者 の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。

(3) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る 薬剤料は、回復期リハビリテーション病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(4) 回復期リハビリテーション病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に 入院した場合には、当該病棟が一般病棟である場合は特別入院基本料を、当該病棟が療養 病棟である場合は療養病棟入院基本料の入院基本料Iを算定する。

(5) 必要に応じて病棟等における早期歩行、ADLの自立等を目的とした理学療法又は作業 療法が行われることとする。


(6) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定している患者は、転院してきた場合におい ても、転院先の保険医療機関で当該入院料を継続して算定できることとする。ただし、そ の場合にあっては、当該入院料の算定期間を通算する。なお、診療報酬明細書に転院して きた旨を記載すること。

(7) 回復期リハビリテーション病棟入院料を算定するに当たっては、当該回復期リハビリテ ーション病棟への入院時又は転院時及び退院時に日常生活機能評価の測定を行い、その結 果について診療録に記載すること。なお、区分番号「B005-2」地域連携診療計画管 理料を算定する患者が当該回復期リハビリテーション病棟入院料を算定する病棟に転院し てきた場合には、当該患者に対して作成された地域連携診療計画に記載された日常生活機 能評価の結果を入院時に測定された日常生活機能評価とみなす。

(8) 回復期リハビリテーション病棟入院料1を算定するに当たっては、当該回復期リハビリ テーション病棟への入院時に一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票におけるモニ タリング及び処置等に係る項目(A項目)について測定を行い、その結果について診療録 に記載すること。

(9) 医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同し てリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーション の効果、実施方法等について共同して評価を行った場合は、区分番号「H003-2」リ ハビリテーション総合計画評価料を算定できる。

(10) 注2に掲げる休日リハビリテーション提供体制加算は、患者が入院当初から集中的なリ ハビリテーションを継続して受けられるよう、休日であっても平日と同様のリハビリテー ションの提供が可能な体制をとる保険医療機関を評価したものである。

(11) 注3に掲げるリハビリテーション充実加算は、回復期リハビリテーションが必要な患者 に対して集中的なリハビリテーションを提供していることを評価したものである。

(参考資料:別添1(医科点数表) [4,181KB]

 


回復期リハビリテーション病棟入院料の施設基準

(1)通則

イ 回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を8割以上入院させ、一般病棟又は療養病棟の病棟単位で行うものであること。

ロ 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーションに係わる適切な実施計画を作成する体制及び適切な当該リハビリテーションの効果、実施方法等を評価する体制がとられていること。

ニ 回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1日あたり2単位以上のリハビリテーションが行われていること。

回復期リハビリテーション病棟入院料1の施設基準

イ 当該保険医療機関にリハビリテーション科の医師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が適切に配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が13又はその端数を増すごとに1以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず。2以上であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師であること。

ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。

ホ 当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する社会福祉士等が適切に配置されていること。

へ 当該病棟において、新規入院患者のうち三割以上が重症の患者であること。

ト 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が七割以上であること。

チ 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。

リ 当該病棟において、新規入院患者のうち継続的な医学的処置を必要とするものが一割五分以上であること。

 

回復期リハビリテーション病棟入院料2の施設基準

イ 当該保険医療機関内にリハビリテーション科の医師、理学療法士及び作業療法士が適切に配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。

ホ 当該病棟において、新規入院患者のうち二割以上が重症の患者であること。

へ 当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が六割以上であること。

ト 重症の患者の三割以上が退院時に日常生活機能が改善していること。

 

回復期リハビリテーション病棟入院料3の施設基準

イ 当該保険医療機関内にリハビリテーション科の医師、理学療法士及び作業療法士が適切に配置されていること。

ロ 当該病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護補助者が夜勤を行う場合においては看護職員の数は一以上)であることとする。

ハ 当該病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。

ニ 当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が三十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護補助を行う看護補助者が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護補助者の数は、本文の規定にかかわらず、二以上(看護職員が夜勤を行う場合においては、二から当該看護職員の数を減じた数以上)であることとする。

休日リハビリテーション提供体制加算の施設基準
休日を含め、週七日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること。

リハビリテーション充実加算の施設基準
回復期リハビリテーションを要する状態の患者について、心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーション料を一日当たり六単位以上算定していること

 

(参考資料:平成24年厚生労働省告示第77号

 

 


別表第九回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数

別表第九回復期リハビリテーションを要する状態及び算定上限日数

一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態(発症後又は手術後二か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。ただし、一般病棟入院基本料(七対一入院基本料及び十対一入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(七対一入院基本料及び十対一入院基本料に限る。)、総合入院体制加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は小児特定集中治療室管理料(以下「算定開始日数控除対象入院料等」という。)を算定する患者に対して、一日六単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの二か月の期間から三十日を限度として控除するものとする。)又は義肢装着訓練を要する状態(算定開始日から起算して百五十日以内。ただし、高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷の場合は、算定開始日から起算して百八十日以内)

二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態(発症後又は手術後二か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。ただし、算定開始日数控除対象入院料等を算定する患者に対して、一日六単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの二か月の期間から三十日を限度として控除するものとする。)(算定開始日から起算して九十日以内)

三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は発症後二か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。ただし、算定開始日数控除対象入院料等を算定する患者に対して、一日六単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの二か月の期間から三十日を限度として控除するものとする。)(算定開始日から起算して九十日以内)

別表第九の二回復期リハビリテーションを要する状態
一 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷等の発症後若しくは手術後の状態又は義肢装着訓練を要する状態

二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節若しくは膝関節の骨折又は二肢以上の多発骨折の発症後又は手術後の状態

三 外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態

四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋又は靱帯損傷後の状態

五 股関節又は膝関節の置換術後の状態

 

 

(参考資料:平成24年厚生労働省告示第77号


届け出(回復期リハビリテーション病棟入院料)

基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(通知)

*平成24年度診療報酬改定にて診療報酬の算定項目の名称が変更されたが、平成24年3月31日において現に当該点数を 算定していた保険医療機関であれば新たに届出は必要でないもの

回復期リハビリテーション病棟入院料1 → 回復期リハビリテーション病棟入院料2
回復期リハビリテーション病棟入院料2 → 回復期リハビリテーション病棟入院料3

本文 [161KB]
別添 [1,141KB]
様式 [4,835KB]