外来リハビリテーション診療料 (平成24年診療報酬)


B001-2-7 外来リハビリテーション診療料


1 .外来リハビリテーション診療料1  69点
2 .外来リハビリテーション診療料2  104点

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、リハビリテーション(区分番号H000に掲 げる心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号H001に掲げる脳血管疾患 等リハビリテーション料、区分番号H002に掲げる運動器リハビリテーション 料又は区分番号H003に掲げる呼吸器リハビリテーション料を算定するものに 限る。以下この区分番号において同じ。)を要する入院中の患者以外の患者に対 して、リハビリテーションの実施に関し必要な診療を行った場合に、外来リハビ リテーション診療料1については7日間に1回に限り、外来リハビリテーション 診療料2については14日間に1回に限り算定する。

2 外来リハビリテーション診療料1を算定する日から起算して7日以内の期間に おいては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号 A000に掲げる初診 料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料及 び外来リハビリテーション診療料2は、算定しない。

3 外来リハビリテーション診療料2を算定する日から起算して14日以内の期間に おいては、当該リハビリテーションの実施に係る区分番号A000に掲げる初診料、区分番号A001に掲げる再診料、区分番号A002に掲げる外来診療料及 び外来リハビリテーション診療料1は、算定しない。

 


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項(外来リハビリテーション診療料)

(1) 外来リハビリテーション診療料は、医師によるリハビリテーションに関する包括的な診察を評価するものである。 

(2) 外来リハビリテーション診療料1の対象患者は、状態が比較的安定している患者であって、リハビリテーション実施計画書において心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管 疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又は呼吸器リハビリテーショ ン料に掲げるリハビリテーション(以下「疾患別リハビリテーション」という。)を1週 間に2日以上提供することとしている患者である。

(3) 外来リハビリテーション診療料1を算定した日から起算して7日間は、疾患別リハビリ テーションの提供に係る区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該7日間は、区分番号「A 000」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号「A002」外来診療料を算 定せずに、疾患別リハビリテーションの費用を算定できるものとする。


(4) 外来リハビリテーション診療料2の対象患者は、状態が比較的安定している患者であっ て、リハビリテーション実施計画書において疾患別リハビリテーションを2週間に2日以 上提供することとしている患者である。

(5) 外来リハビリテーション診療料2を算定した日から起算して14日間は、疾患別リハビリ テーションの提供に係る区分番号「A000」初診料、区分番号「A001」再診料又は 区分番号「A002」外来診療料は算定できないものとし、当該14日間は区分番号「A0 00」初診料、区分番号「A001」再診料又は区分番号「A002」外来診療料を算定 せずに、疾患別リハビリテーションの費用を算定できるものとする。

(6) 外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、疾患別リハビリテーシ ョンを提供する日において、リハビリテーションスタッフ(疾患別リハビリテーションの 実施に係る理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士等をいう。以下同じ。)がリハビリテ ーション提供前に患者の状態を十分に観察し、療養指導記録に記載すること。また、患者 の状態を観察した際に、前回と比べて状態の変化が認められた場合や患者の求めがあった 場合等には、必要に応じて医師が診察を行うこと。

(7) 外来リハビリテーション診療料1及び2を算定している場合は、医師は疾患別リハビリ テーション料の算定ごとに当該患者にリハビリテーションを提供したリハビリテーション スタッフとカンファレンスを行い、当該患者のリハビリテーションの効果や進捗状況等を 確認し、診療録に記載すること。