亜急性期入院医療管理料 (平成24年診療報酬)
インフォメーション
- 2012年2月10日
平成24年度診療報酬改訂(答申)が出ました。リハビリ主な改定内容
A308-2 亜急性期入院医療管理料(1日につき)
A308-2 亜急性期入院医療管理料(1日につき)
1 亜急性期入院医療管理料1 2,061点
2 亜急性期入院医療管理料2 1,911点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病室を有する保険医療機関において、亜急性期入院医療管理料1につ いては、当該届出に係る病室に入院している患者(亜急性期入院医療管理料2を 算定する患者を除く。)に対して、亜急性期入院医療管理料2については、当該 届出に係る病室に入院している患者であって、区分番号H001に掲げる脳血管 疾患等リハビリテーション料又は区分番号H002に掲げる運動器リハビリテー ション料を算定したことがある患者について、必要があって亜急性期入院医療管 理が行われた場合に、当該病室に入院した日から起算して60日を限度として所定 点数を算定する。ただし、当該病室に入院した患者が亜急性期入院医療管理料に 係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A100に掲げる一般病棟入院基本 料の注2に規定する特別入院基本料の例により算定する。
2 医療提供体制の確保の状況に鑑み別に厚生労働大臣が定める地域に所在する保 険医療機関であって、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと して地方厚生局長等に届け出た病室を有するものについては、注1に規定する届 出の有無にかかわらず、亜急性期入院医療管理料1又は亜急性期入院医療管理料 2について、所定点数に代えて、当該病室に入院した日から起算して60日を限度 として、1日につき、それぞれ1,761点又は1,661点を算定することができる。
3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等 に届け出た病室に入院している患者(亜急性期入院医療管理料2を算定する患者 に限る。)については、リハビリテーション提供体制加算として、1日につき所 定点数に50点を加算する。
4 診療に係る費用(第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業 補助体制加算、地域加算、離島加算、精神科リエゾンチーム加算、医療安全対策 加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、救急搬送患者地域連携受 入加算及び総合評価加算、第2章第1部医学管理等、第2部在宅医療、第7部リ ハビリテーション、第8部精神科専門療法、第9部処置(所定点数(第1節に掲 げるものに限る。)が1,000点を超えるものに限る。)、第10部手術、第11部麻酔並 びに第12部放射線治療に係る費用並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、 亜急性期入院医療管理料1に含まれるものとする。
5 診療に係る費用(注3に規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診 療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、医療安全対策加算、 感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算及び救急搬送患者地域連携受入加 算、区分番号B005-3に掲げる地域連携診療計画退院時指導料(I)、第2章第 2部在宅医療、第7部リハビリテーション、区分番号J038に掲げる人工腎臓 並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。)は、亜急性期入院医療管理料2に含ま れるものとする。
療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項(A308-2 亜急性期入院医療管理料)
(1) 亜急性期入院医療管理料1は、急性期治療を経過した患者、在宅・介護施設等からの患者であって症状の急性増悪した患者等に対して、在宅復帰支援及び効率的かつ密度の高い医療を提供した場合に算定する。
(2) 亜急性期入院医療管理料2は、急性期治療を経過した患者に対して安定化を図り、在宅復帰支援及びリハビリテーションを含む効率的かつ密度の高い急性期後の医療を提供した場合に算定する。
(3) 当該病室に入室してから7日以内(当該病室に直接入院した患者を含む。)に、医師、看護師、在宅復帰支援を担当する者、その他必要に応じ関係職種が共同して新たに診療計 画(退院に向けた指導・計画等を含む。)を作成し、「基本診療料の施設基準等及びその 届出に関する手続きの取扱いについて」の別添6の別紙2を参考として、文書により病状、 症状、治療計画、検査内容及び日程、手術内容及び日程、推定される入院期間等について、 患者に対して説明を行い、交付するとともに、その写しを診療録に添付するものとする。 (ただし、同一保険医療機関の他の病室から当該管理料を算定する病室へ移動した場合、 すでに交付されている入院診療計画書に記載した診療計画に変更がなければ別紙様式7を 参考に在宅復帰支援に係る文書のみを交付するとともに、その写しを診療録に添付するこ とでも可とする。)
(4) 当該管理料を算定した患者が退室した場合、退室した先について診療録に記載すること。
(5) 注2に規定する地域の保険医療機関であって、「基本診療料の施設基準等及びその届出 に関する手続きの取扱いについて」別添2「入院基本料等の施設基準」第5の6の規定に より看護配置の異なる各病棟ごとに一般病棟入院基本料を算定しているものについては、 各病棟毎の施設基準に応じて、注1に規定する点数又は注2に規定する点数を算定する。
(6) 注3に掲げる加算は、亜急性期入院医療管理料2を算定する患者において、併存する疾 患や症状に応じた密度の高い医療を提供しつつ、ADLの向上による寝たきりの防止と家 庭復帰を目的とした集中的なリハビリテーションを提供することを評価したものである。
(7) 医療上特に必要がある場合に限り亜急性期入院医療管理料を算定する病室から他の病室 への患者の移動は認められるが、その医療上の必要性について診療報酬明細書の摘要欄に詳細に記載する。
(8) 亜急性期入院医療管理料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料は、亜急性期入院医療管理料に含まれ、別に算定できない。
(9) 亜急性期入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病室に入院した場合には、一般病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。
(10) 平成24年3月31日において、亜急性期入院医療管理料1を算定している患者であって、同年4月1日以降継続して亜急性期入院医療管理料1又は亜急性期入院医療管理料2を算 定する患者については、当該病室に入院した日から起算して90日まで算定できるものとす る。
亜急性期入院医療管理料の施設基準
(1)
イ 病院の一般病棟の病室を単位として行うものであること。
ロ 当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十三又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
(2) 亜急性期入院医療管理料の注2に規定する別に厚生労働大臣が定める地域別表第六の二に掲げる地域
(3) 亜急性期入院医療管理料の注2に規定する施設基準
イ一般病棟入院基本料(十三対一入院基本料及び十五対一入院基本料に限る。)を算定する病棟(特定機能病院及び許可病床数が二百床以上の病院の病棟並びに診療報酬の算定方法第一号ただし書に規定する別に厚生労働大臣が指定する病院の病棟を除く。)の病室を単位として行うものであること。
ロ当該病室を有する病棟において、一日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十五又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護職員が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護職員の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ハ当該病室を有する病棟において、看護職員の最小必要数の四割以上が看護師であること。
ニ当該保険医療機関内に在宅復帰支援を担当する者が適切に配置されていること。
ホ診療記録の管理を適切に行う体制がとられていること及び心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料に係る届出を行った保険医療機関であること。
へ退院患者のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が概ね六割以上であること。
ト亜急性期入院医療を行うにつき必要な構造設備を有していること。
チ当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の三割(一般病床の数が百床以下の病院にあっては、三十床)以下であること。
リハビリテーション提供体制加算の施設基準
(4)当該病室に入院しているリハビリテーションが必要な患者について、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料又はがん患者リハビリテーション料を一週当たり十六単位以上算定していること。
(参考資料:平成24年厚生労働省告示第77号)
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