サービス提供体制強化加算について:通所介護


① ?3(7)4から6まで並びに4(23)2及び3を参照のこと。
②  指定通所介護を利用者に直接提供する職員又は指定療養通所 介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、 介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。

参考】【通所介護

 

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