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2014.11.04

介護報酬改定 訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問にブレーキ?!

 訪問看護ステーションからの理学療法士等による訪問(以下、訪問看護ステーションからの訪問リハビリ)が、訪問看護費に占める割合が著しく増加していることが介護給付費分科会(10月22日)で指摘された。また、同分科会では訪問看護ステーションからの訪問リハビリと、病院や診療所等の訪問リハビについての再整理が必要としている。訪問看護ステーションからの訪問リハビリにブレーキがかかる可能性が出てきた。

訪問看護ステーションからの訪問リハビリ

訪問リハビリはまだまだ不足!抑制するのではなく訪問リハビリの充実を!!
 社会保障制度改革国民会議報告書(29頁)においても、高齢者を地域で確実に支えていくためには訪問リハビリが不可欠であると記載されている。このことからも訪問リハビリの普及が重要であるが、訪問リハビリの普及には様々な制度的な課題もある。例えば病院や診療所からの医師の二重診療問題や、訪問看護ステーションのように単独で訪問リハビリ事業所を開設すること(訪問リハビリステーション)が許されていない。そのようなことからも訪問リハビリ普及が進まない状況がある。
 今回の指摘された訪問看護ステーションからの理学療法士等のリハビリが、単に割合が多いという指摘にはあまり意味がないと思われる。今後、地域を支えるための訪問リハビリをどうやって質的にも量的にも充実させていくかが重要である。
 
 今後、訪問リハビリの見直しが行われる予定であるが、過去に訪問看護ステーションによる理学療法士等によるリハビリが看護師による訪問の回数を上回っていけないなどの制限が行われた経緯もあるだけに、今後の議論に注目が必要である。(記 友清直樹)


関連資料:第111回社会保障審議会介護給付費分科会資料
     資料5 訪問看護の報酬・基準について(案)(PDF:1,205KB)

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