1月18日(水)中医協総会にて平成 24 年度診療報酬改定の 「現時点の骨子」が資料として発表されました。
リハビリテーションに関する内容を抜粋すると以下のとおりです。
回復期リハビリテーション
患者がより充実したリハビリテーションを行えるよう、回復期リハビリテ ーション病棟入院料について、より充実した体制で、より医学的処置の必要 のある患者や重症な患者を受け入れ、状態改善や在宅復帰を十分行っている 場合の評価を新設する。
早期リハビリテーション
(2)発症後数日以内より開始するリハビリテーションは在院日数の短縮や ADL の改善に効果があるが、現在、早期リハビリテーションの評価は 30 日間一 律となっているため、より早期からのリハビリテーションについてさらなる 評価を行い、それ以降について評価を見直す。
外来リハビリテーション
外来でのリハビリテーションにおいて、現在は毎回医師の診察が必要とな っているが、状態が安定している場合等、医学的に毎回医師の診察を必要と しない患者が含まれているため、リハビリテーションスタッフが毎回十分な 観察を行い、直ちに医師の診察が可能な体制をとりつつ、カンファレンス等 でリハビリテーションの効果や進捗状況を確認している場合に限り、医師の 包括的な指示の下にリハビリテーションを提供できるよう、評価体系の見直 しを行う。
訪問リハビリテーション
訪問リハビリテーションを実施している患者について、急性増悪等のため 一時的に ADL が低下した場合、早期に短期間の頻回リハビリテーションを行 うことで改善が見込まれるため、一時的に集中的な訪問リハビリテーション を実施可能とするよう要件を変更する。
医療リハビリと介護リハビリ
急性期、回復期リハビリテーションは主に医療保険、維持期リハビリテー ションは主に介護保険、という医療と介護の役割分担を勘案し、標準的算定 日数を超えており、状態の改善が期待できると医学的に判断されない場合の 脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーションについて、評価の見直しを行う。なお、要介護等認定者に対するこれらのリハビリテーシ ョンは原則次回改定までとするが、次回改定時に介護サービスにおけるリハ ビリテーションの充実状況等を確認する
医療保険・介護保険リハビリの併用期間の緩和
医療保険のリハビリテーションから介護保険のリハビリテーションへの円 滑な移行を促進するため、介護保険のリハビリテーションへ移行後に医療保 険の疾患別リハビリテーションを算定できる期間を、現在の 1 か月間から 2 か月間に延長する。
また、介護保険のリハビリテーションへ移行した後に医療保険の疾患別 リハビリテーションを算定している期間中は適宜、介護保険への移行に向 けた計画を策定することとし、医療保険の疾患別リハビリテーションの算 定可能単位数を逓減制とする。
■関連サイト
中央社会保険医療協議会 総会 資料